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組織・諸規定

奈良教育大学学生自治会規約

 

第1章 総則

 

第1条

(名称、所在及び成立年月日)本会は、奈良教育大学学生自治会と称し、所在地を奈良県奈良市高畑町奈良教育大学内に置き、昭和24年5月31日を設立年月日とする。

第2条(目的)本会は、真理と正義を愛する自主的精神に基づき、平和と民主主義と学問の自由を保障し、学生生活全般の発展向上をはかることを目的とする。

第3条(構成)本会は、奈良教育大学学生全員をもって構成する。

第4条(権利)本会の学生は次の権利を有する。

 第1項 各種機関の委員に対する選挙権、及び被選挙権

 第2項 本会のあらゆる機関に対し、意見を主張する権利

 第3項 各種会議に参加する権利

 第4項 本会の活動によって生ずる利益を平等に享受する権利

第5条(義務)本会の学生は、次の義務を負う。

 第1項 本会所定の会費納入の義務

 第2項 本会規約・細則並びに各種会議の決議を遵守する義務

 第3項 本会の活動に積極的に協力する義務

第6条(機関設置・構成)本会は第2条の目的を達成するために以下の通り機関を設置する。

 1.学生大会

 1.代議員会

 1.執行委員会

 1.会計監査委員会

 1.選挙管理委員会

 1.大学祭実行委員会

 1.特別委員会

 

第2章 学生大会

第7条(定義)学生大会は、本会の学生をもって構成する本会最高決議機関である。

第8条(招集)学生大会は執行委員長がこれを招集する。

第9条(開催)学生大会は定例会及び臨時会を開催する。定例学生大会は、毎年1回開催する。臨時学生大会は以下の項の場合に開催する。

 第1項 全学生の5分の1以上の連署をもって、大会開催を執行委員長に要求したとき

 第2項 代議員会で決議し、大会開催を執行委員長に要求したとき

 第3項 執行委員長が大会開催の必要を認めたとき

第10条(公示)学生大会の公示は、執行委員会によって日時・場所・議事内容及びその他必要な事項を開催14日前までに行う。ただし緊急の場合はこの限りではない。

第11条(委任状)学生大会を欠席する場合は、議長への委任状の提出が必要である。ただし、委任状提出者は出席とみなすも議決権は認めない。委任状の受付は原則として代議員会が行う。

第12条(定員数)学生大会は書状委任状を含み、全学生の過半数の出席をもって構成する。ただし、実出席者は全学生の4分の1以上でなければならない。

第13条(議決事項)次の各事項は学生大会の承認を得なければならない。

 第1項 本会運営に関する活動方針

 第2項 本会の予算及び決算報告

 第3項 学外団体への加入または脱退

 第4項 副執行委員長・執行委員の承認または罷免

 第5項 本会規約の改正または廃止・解釈

 第6項 執行委員長・会計監査委員・代議員会の不信任案

 第7項 その他本会の目的達成に関する必要事項

第14条(決議)学生大会における決議は、出席者数の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は議長がこれを決定することができるが、それ以外の場合は議長の決議権は認めない。

第15条(採択)学生大会における決議は、議場封鎖の後、挙手による採択とする。

第16条(再決議)学生大会で否決された決議事項は、以下の条件のどちらかを達成しないと再決議されない。

 1.本会学生の5分の1以上の連署による要求があった場合

 2.決議事項の否決後1年を経た場合

第17条(議長団)学生大会の議長1名及び副議長1名は学生大会出席者のうちから互選により構成する。ただし、学生自治会執行委員会の兼任は認めない。また、以下の運営員は議長により任命される。

 1.書記2名

 2.出席者数報告員(通称:報告員)2名

 3.マイク係2名

第18条(議長団の職務)議長団は次の職務を行う。

 1.議長は学生大会の議事運営の責任者であり、議案の採決をつかさどる。

 2.副議長は議長を補佐し、議事提出者との連絡を行う。

 3.書記は学生大会の議事を記録する。

 4.報告員は学生大会の出席者数を確認し、決議の直前に報告する。また、採決時に議長の補佐をする。

 5.マイク係は議場内の発言者にマイクを渡し、議事の運営をすみやかにする。また、採決時に議場封鎖を行う。

第19条(議長団の解任)すべての決議終了後、議長は議場開放を行う。その後議長団の解任を、執行委員長が出席者に確認し、執行する。

第20条(大会公開)大会は非公開とする。ただし、実出席者数の過半数の同意を得たときは、公開することができる。

奈良教育大学学生自治会規約

 

第3章 代議員会

 

第21条(定義)代議員会は学生大会に準ずる決議機関である。

第22条(構成)代議員会は、1回生の各課程専攻または各コースより選出された代議員で構成する。

第23条(選出)代議員は各課程専攻または各コースにおいて、その総員数10名までは1名を、さらに10名を超えるごとに1名の割合で互選により選出する。

第24条(役員)代議員会に次の役員を置く。

 1.議長1名

 2.副議長1名

 3.書記1名

 議長及び副議長は、代議員の互選により選出する。書記は議長が代議員以外の者から任命し、代議員会の承認を得るものとする。

第25条(役員の職務)

 1.議長は代議員会を代表し、かつ運営する。

 2.副議長は議長を補佐し、議長が職務を遂行できない場合、これを代行する。

 3.書記は代議員会の議事録を作成し管理する。

第26条(招集)代議員会は議長が招集する。

第27条(開催)代議員会は、定例会及び臨時会を開催する。

定例会は月1回開催する。臨時代議員会は以下の項の場合に開催する。

 第1項 代議員総数の3分の1以上の連署をもって議長に開催を要求したとき

 第2項 重要かつ緊急の理由により、執行委員長が議長に開催を要求したとき

 第3項 代議員会が決議したとき

第28条(定足数)代議員会は、代議員総数の過半数の出席をもって成立する。

第29条(決議事項)代議員会は、次の事項を審議する。

 第1項 本会活動の方針の具体的案策定

 第2項 学生大会で委任された事項

 第3項 執行委員長から提示された議案

 第4項 その他必要と認める事項

第30条(解散)代議員会は以下の項にあたるときは解散しなければならない。

 第1項 代議員会において、出席代議員の3分の2以上で解散を決議したとき

 第2項 第13条第6項により、学生大会で代議員会不信任案が可決されたとき

 第3項 第43条第2項により、執行委員長が解散を命じたとき

代議員会解散後は、10日以内に新たに代議員を選出し代議員会を組織する。

第31条(特別委員会)代議員会は、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

第32条(公開)代議員会は、本会学生に限り公開する。ただし、出席代議員の過半数の同意を得たときは、非公開にすることができる。

第33条(任期)代議員の任期は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、翌年の第1回代議員会の開催時に職務を引き継ぐこととする。補充された場合は前任者の残余任期に準ずる。

第34条(辞職)全学生の5分の1以上の連署をもって、代議員不信任案を議長に提出し、代議員総数の過半数でこれを可決したときは、その代議員は辞職しなければならない。辞職した代議員を選出した各課程専攻または各コースは、10日以内に新たに代議員を選出する。

 

第4章 執行委員会

 

第35条(定義)執行委員会は、学生大会および代議員会の決議に基づいて本会の事務を執行する最高執行機関である。

第36条(構成)執行委員会は以下の役員と委員で構成し、定員を以下のように定める。

 1.執行委員長1名

 2.副執行委員長2名

 3.会計1名

 4.書記1名

 5.広報1名

 6.執行委員5名

また、それを補佐する臨時委員を必要に応じて設置できる。

第37条(執行委員長の選出)執行委員長は、全学生の中から立候補を募り全学生の直接投票により決定される。

 第1項 立候補者が複数の場合は選挙を行う。選挙は全学生の4分の1以上によって成立し、規定数に達しない場合は再投票を行う。

 第2項 立候補者が1人の場合は信任投票を行う。候補者は全学生の5分の1以上の信任によって執行委員長に選出される。

 第3項 前執行委員長の任期が満了しても立候補者が現れない場合、立候補者が現れるまで特例として任期を延長できる。

第38条(委員の選出及び任命)副執行委員長・会計・書記・広報・執行委員は、執行委員長が任命し、第13条第4項による学生大会での承認を得なければならない。ただし、臨時執行委員はその限りではない。

執行委員長が、副執行委員長・会計・書記・広報・執行委員を罷免するときもまた、学生大会において承認を得なければならない。

副執行委員長・会計・書記・広報・執行委員に欠員が生じたときは、執行委員長が後継者を任命し、7日以内に本会学生に報告しなければならない。

第39条(役員の任務)役員の任務は以下の項の通りである。

 第1項 執行委員長は本会を代表し、副執行委員長及び執行委員を統括して、本会の事務を執行し、その最終責任を負う。

  第2項 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長が職務を遂行できない場合、これを代行する。

 第3項 書記は、執行委員会の議事録を作成し管理する。

 第4項 会計は本会の会計の管理を行う。

 第5項 広報は、各種企画や議決内容の情報発信や他団体との情報共有を行う。

第40条(職務)執行委員会は以下の事項を行う。

 第1項 学生大会での議案書作成及び決議事項の処理執行

 第2項 大学当局、その他必要機関との交渉

 第3項 学外団体との交渉

 第4項 代議員会および特別委員会に関する諸般の事務

 第5項課外活動団体との連絡および調整

 第6項 本会会計の管理

第41条(招集)執行委員長は必要に応じて執行委員会を招集し、その議長となる。

第42条(任期)執行委員長の任期は、次年度の執行委員長が選出されるまでとする。執行委員および役員の任期は執行委員長に準ずる。補充された場合は、前任者の残余任期に準ずる。ただし、臨時委員はその限りではない。

第43条(辞職)執行委員長は以下の項にあたるときは辞職しなければならない。

 第1項 第13条第5項により、学生大会で不信任案が可決されたとき

 第2項 代議員会において執行委員長不信任案が可決され、15日以内に執行委員長が代議員会に解散を命じなかったとき

 第3項 前項による代議員会解散後、新たに代議員会が成立し、再び不信任案が可決されたとき

 第4項 執行委員長が辞意を表明したとき

執行委員長が辞職した場合、執行委員会は解散する。ただし、後任が選出されるまでは現執行委員長が職務を引き続き行う。ただし、第9条第3項の学生大会の招集権は認めない。なお、後任の選挙は、公募を含めて30日以内に行う。

副執行委員長・会計・書記・広報・執行委員が辞任を表明した場合、執行委員長の承認を得た後、7日以内に本会学生に報告しなければならない。

第44条(連絡協議会)執行委員長は必要に応じ、大学職員および教官と連絡協議会を開

催するものとする。

 

第5章 大学祭実行委員会

 

第45条(運営)大学祭実行委員会の運営については独自のものとする。ただし、学生大

会の決議には従う。

第46条(細則)その他規定は別に定める。

 

第6章 選挙管理委員会

 

第47条(定義)選挙管理委員会は、本規約に定める選挙を管理する。

第48条(細則)その他の規定は別に定める選挙運営規約に従う。

 

第7章 会計監査委員会

 

第49条(定義)会計監査委員会は、本会の会計が第2条の目的のもと、公正・正当なものであるかを監査する。

第50条(地位)会計監査委員会は学生大会のもとに、独自の地位を有している。

第51条(選出)会計監査委員会は、全学生の中から立候補を募り全学生の直接投票によって決定される。会計監査委員の定員は3名とする。

第52条(職務)会計監査委員は、以下の事項を行う。

第1項年1回本会の財政状況を監査し、その結果を学生大会に報告する。

第2項必要があると認めたときは、前項に関わらず随時本会の財政状況を監査する。会計監査委員は前2項による監査の結果、会計執行が不適当と認めたときは、執行委員長にその是正を勧告し、または全学生に公表することができる。

第53条(任期)会計監査委員の監査期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、翌年の自治会選挙において、会計監査委員が選出されるまで前任者が監査を行う。

前年度会計監査委員は5月31日までに引き継ぎを済ませ、学生大会において監査結果を報告する。

第54条(辞職)会計監査委員が辞職を表明した場合、代議員会の承認をもって辞任とする。この場合後任の選挙は、公募も含めて30日以内に行う。

第55条(解散)会計監査委員会は、第13条第6項により学生大会で不信任案が決議された場合解散する。この場合後任の選挙は、公募も含めて30日以内に行う。

 

第8章 財政

第56条(用途)本会財政は、第2条の目的を実現するために用いられる。

第57条(責任)本会の財源は次の収入金による。

 1.会費

 2.寄付金

 3.その他の収入

第59条(会費)本会の会費は年額2250円とし、入会時に一括納入とするものとする。ただし、執行委員長が特に承認したときは、分割納入することができる。

第60条(予算)本会財政の予算は執行委員会が作成し、学生大会で承認された後施行される。ただし、大学祭の援助金に関してのみ、上限80万円を次年度予算として設けることができる。

第61条(特別予算)サークルへの配分金は、体育会および文化会に従って予算を配当する。

第62条(決算報告)執行委員会は、会計監査委員の監査を受け、学生大会で決算報告しなければならない。

第63条(記録及び記録の保管)執行委員会は、財政目録・会計簿を作成保管し、後任の執行委員会に引き継がなければならない。

第64条(会計年度)本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第9章 兼任

 

第65条(兼任の禁止)次にあげる役職員は、相互に兼任してはならない。

 執行委員長

 副執行委員長

 執行委員

 代議員

 選挙管理委員

 会計監査委員

 大学祭実行委員

 体育会役員

 文化会役員

 報道会役員

 

補則

 

第66条 本会の学生は、各委員会・学生大会において行った発言または議決について、議場外でその責任を問われない。

第67条 本会規約に疑義が生じたときは、学生大会の解釈に従う。また、規約を改正する場合は、学生大会において特別委員会の設置を決議し、特別委員会内で改正案を作成する。改正案は執行委員長に提出し、次年度の学生大会の議案とする。

第68条(大学祭の開催)大学祭の開催は、学生大会での決議を必要とする。ただし、大学祭開催の決議は、次年度の大学祭に関するものとする。また、本年度の学生大会で次年度の大学祭の決議がされた場合、大学祭実行委員会は翌年度の学生大会で、開催する大学祭の概要を報告する。

 

この規約は平成27年8月1日から適用する。

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